「求む、顎関節症・心療歯科の受け入れ2次機関!」
よく、「大学付属病院へ行ったのに、良くならない」と相談を受けることがあります。お寒い話ですね。
少なくとも、「顎関節症」や「心療歯科」の分野では、大学付属病院は2次医療として機能していないようです。
日本に、米国タフツ大学歯学部頭蓋顔面痛センターのような総合的な医療を行える医療機関があるでしょうか。大学付属病院ですら、常勤の心理カウンセラーがいない病院がほとんどです。また、カイロプラクティックの専門家がいる医療機関となると、さらに絶望的です。日本では、カイロプラクティックに関する公的な資格がないので、専門家が育っていないのです。したがって、日本の現状は、患者さんにとって絶望的と言ってもよいでしょう。
そして、平成18年度の健康保険改正で、さらに顎関節症治療が悲惨なものになりました。スプリントの調整が月1回の算定に、かみ合わせの調整が1回のみの算定に減らされるなど、「顎関節症治療を健康保険でするな!」と言わんばかりのひどい内容です。
岡永歯科では、 米国タフツ大学歯学部頭蓋顔面痛センターのような医療機関を専門医療機関の基準と考え、下記の条件をクリアーしている医療機関を公募しているのですが、現在のところ当院を除き、該当する医療機関は見つかっていません。顎関節症治療を健康保険ですると不採算になるので、民間の医療機関に敬遠されているのです。 そこで暫定的措置として、当該分野に実績のある大学付属病院を掲載しています。
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顎関節症・心療歯科紹介医療機関審査基準 >

1)下記の条件を1項目以上満たす心理カウンセリンセラーが常勤していること
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@心療内科専門医、精神科専門医の認定を受けた医師
A臨床心理士
B産業カウンセラーまたは日本心理学会認定心理士の資格を持っている歯科医師 |

2)下記の条件を1項目以上満たすカイロプラクティックの専門家が常勤していること
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@海外のカイロプラクティック大学を卒業し、ドクターオブカイロプラクティックの学位を持っている者
A国内において、カイロプラクティックに関する研修(1年以上)を受けた医師、歯科医師、理学療法士
B理学療法士、あんま・指圧・マッサージ師、柔道整復師の資格を持ち、カイロプラクティックの臨床経験(1年以上)を持つ歯科医師 |

3)下記の施設基準等を満たしている医療機関であること。
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<病院の場合>
@歯科及び口腔外科を標榜している医療機関であること
A顎関節症の専門外来があること
B顎関節症に関する高度先進医療で、特定承認保険医療機関の指定を受けていること
<歯科診療所の場合>
@歯科を標榜している保険機関であること
A顎関節症の症例が年間100例以上あること
B関連学会に加盟し、研究発表をしている歯科医師が1名以上常勤していること
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協力医連絡先 岡永歯科
上記の条件を満たしている医療機関からの連絡をお待ちしております。 |
〒272−0015
千葉県市川市鬼高3−11−9 |
Tel 047-376-3503 |
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