![]()
見学実習の予約
|
よく、質問されるのですが、「医師でなくても、カイロプラクティックの治療ができるのか?」という問題です。
免許制になっている針・灸、あんま・指圧・マッサージは、医師以外が行うには免許が必要です。歯科医師の場合、「歯科治療の一環として行われるそれらの行為は、歯科医師の業務範囲に含まれる」という考え方が一般的になっているようですが、必ずしもで大丈夫とは言い切れないと思います。全身的な問題も扱う全身咬合的な考え方に立つと、医科と歯科の境界があいまいとなり、医師法違反を疑われるケースが多々出てくると考えられます。
それでは、カイロプラクティック、整体、アロマテラピー、リフレクソロジー、心理療法など免許制になっていないものは、どうでしょうか。それらの治療行為は、医師法、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律などで無免許者が法的に制限されている行為以外であれば誰が行っても良いのです。よって、カイロプラクティック、整体、アロマテラピー、リフレクソロジー、心理療法など免許制になっていないものならば、誰が行っても、何も問題になりません。
ただし、歯科医師の場合、代替医療のセラピストと違い、診断権を持っているので、医療事故を起こした場合の責任がより重くなります。よって、「歯科医師は、代替医療の専門家ではないから・・・」と言うような甘い考え方は許されません。実際の治療にそれらの代替医療を採り入れるのであれば、代替医療のセラピストとしても開業できるくらいの知識と技術が不可欠です。他にセラピストを雇用する場合でも、自分ができなければ使いこなせません。
![]()