見学実習の予約

        

 

 下記のアンケートを記入して、見学実習の申し込みをしてください。なお、研修歴によっては、通信教育を受講した上での見学をお勧めすることもあります。

お名前

E-mail

ご住所

Tel

Fax

年齢・性別

見学希望日

研修歴

@海外のカイロ大学留学(海外での臨床経験あり)

A海外のカイロ大学留学(海外での臨床経験なし)

Bカイロ大学日本校卒

Cカイロ大学日本校CSC終了

Dカイロ養成校(大学・短大)卒

Eカイロ養成校(専門学校)卒

Fその他のカイロ養成校(2年以上)卒

Gその他のカイロ養成校(その他)卒

Hカイロの短期セミナー受講

I独学

矯正技法

@ディバーシファイド

Aガンステッド

Bコックス

Cアクチベーター

Dトンプソン

E仙骨・後頭骨テクニック(SOT)

Fレセプター・トーヌス(ニモ)

Gローガン・ベーシック

Hクレニアル(頭蓋仙骨治療法)

Iパーマー上部頚椎(HIO)

就業先

@医療機関(外科・整形外科)

A医療機関(内科)

B医療機関(歯科)

C医療機関(その他)

D接骨院(あん摩・マッサージ・指圧を含む)

E接骨院(あん摩・マッサージ・指圧を除く)

Fあん摩・マッサージ・指圧治療院

G針灸院

Hカイロ専門治療院

I教育・研究機関

就業状況

@臨床(カイロのみ)

A臨床(カイロに他の治療を併用)

B臨床(他の治療にカイロを併用)

C臨床(その他)

D教育(カイロのみ)

E教育(カイロに他の治療を併用)

F教育(他の治療にカイロを併用)

G教育(その他)

H研究

Iその他

医療系資格

@医師

A理学療法士

B看護士

C言語聴覚士

D歯科医師

E歯科衛生士

F歯科技工士

G柔道整復師

Hあん摩・指圧・マッサージ師

I針灸師

ご質問など

 

 よく、質問されるのですが、「医師でなくても、カイロプラクティックの治療ができるのか?」という問題です。

 

 免許制になっている針・灸、あんま・指圧・マッサージは、医師以外が行うには免許が必要です。歯科医師の場合、「歯科治療の一環として行われるそれらの行為は、歯科医師の業務範囲に含まれる」という考え方が一般的になっているようですが、必ずしもで大丈夫とは言い切れないと思います。全身的な問題も扱う全身咬合的な考え方に立つと、医科と歯科の境界があいまいとなり、医師法違反を疑われるケースが多々出てくると考えられます。

 

 それでは、カイロプラクティック、整体、アロマテラピー、リフレクソロジー、心理療法など免許制になっていないものは、どうでしょうか。それらの治療行為は、医師法、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律などで無免許者が法的に制限されている行為以外であれば誰が行っても良いのです。よって、カイロプラクティック、整体、アロマテラピー、リフレクソロジー、心理療法など免許制になっていないものならば、誰が行っても、何も問題になりません。

 

  ただし、歯科医師の場合、代替医療のセラピストと違い、診断権を持っているので、医療事故を起こした場合の責任がより重くなります。よって、「歯科医師は、代替医療の専門家ではないから・・・」と言うような甘い考え方は許されません。実際の治療にそれらの代替医療を採り入れるのであれば、代替医療のセラピストとしても開業できるくらいの知識と技術が不可欠です。他にセラピストを雇用する場合でも、自分ができなければ使いこなせません。